東京美術倶楽部 (桃李会 集芳会 桃椀会) 所属の 確かな鑑定力

煎茶道具高価買取

急須・煎茶碗・湯冷・茶托・泡瓶・水注・涼炉・ボーフラ・煎茶盆・茶櫃・器局の煎茶道具買取ならお任せください

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東京美術倶楽部(桃李会 集芳会 桃椀会)所属 銀座古美術すみのあとが「煎茶道具」を
高価買取できる理由

あまり知られていませんが、茶道には「抹茶道」と「煎茶道」の2種類存在しています。 一般的に広く知られているのは「抹茶道」でが、「煎茶道」も伝統的な茶道です。

煎茶道具高価買取ポイント

高額買取される煎茶道具

以下のような状態のものが高く買い取れる可能性があります。

・ヒビや割れなどがなく、状態が良いもの

・保存状態が良いもの

・作家の作品

・箱などの付属品が揃っている

・来歴がわかるもの

・急須・煎茶碗・湯冷などセットで揃っている

・花押がついている物

煎茶道具について

煎茶道について

中国宋時代に禅の精神と結びつき、茶道が確立したのに対し、中国明代に葉茶を使った飲用法は、老荘思想の無為自然の境地を理想とする煎茶道を形成しました。

日本には中国明の僧・隠元 隆琦によって伝えられたと言われています。 江戸中期になると、売茶翁が上流階級に限らず、庶民に「お茶」を広めました。 黄檗宗の僧だった売茶翁は1735年に京都東山に「通仙亭」を始めました。この「通仙亭」は日本初の喫茶店と言われています。

江戸時代末期から明治にかけて煎茶道は盛り上がりを見せましたが、明治維新による文明開化の流れにより、低迷していまいます。その後、茶復興により、現在にも引き継がれ多くの流派が存在しています。

煎茶道具の種類

煎茶道具は同じ道具でも、各流派で呼び名が異なることがあります。

 

【急須】

一般的に使われている急須です。茶葉を淹れて茶碗に注ぐための道具です。

 

煎茶碗】

小振りな茶碗です。茶の色がわかるように内側が白色のもの、磁器製のものが多いです。

 

湯冷

玉露を淹れる際、湯を適温まで冷ますために使用されます。

 

【茶托】

茶碗の下に敷く器です。 銀製、錫製、銅製、木製など様々な材質が使用され、形状も多種にわたります。 泡瓶(ほうひん) 急須の一種ですが、持ち手がありません。玉露を淹れる際に使用します。

 

【水注】

水を入れておくための器です。茶碗、湯冷の洗浄や急須の補給用などに用いられます。

 

涼炉

湯を沸かすための道具です。

 

【 ボーフラ 】

やかんにように、湯を沸かすための急須に似た計上の器です。

 

煎茶盆

煎茶碗や茶托などをのせる盆です。 手前の種類に応じて盆の種類が変わります。材質は木製や金属製、形状は丸盆、四方盆など様々あります。 

 

【櫃】

道具一式を入れておくための入れ物です。木製や漆塗のものがあります。

 

器局

煎茶道具を入れておくための箱です。茶席の室内で使用されます。「局」には「部屋」という意味があります。

 

その他

茶具褥(さぐじょく)、火炉(かろ)、烏府(うふ)/炭斗、火斗(かと)/十能(じゅうのう)、炉扇(ろせん)、羽箒(はぼうき)、火箸(ひばし)、炉屏(ろびょう)、罐座(かんざ)/瓶敷(びんしき)、洗瓶(せんびん)、滓盂(しう)、建水(けんすい)、茶心壷(ちゃしんこ)/茶入/茶壷、袱紗(ふくさ)、茶巾入、巾盒(きんごう)、瓶床(びんしょう)/急須台、碗筒(わんとう)、茶則、茶盤、茶具台、長板、箋、棚など

煎茶碗

小振りな茶碗で茗碗(みょうわん)、茶盃(ちゃはい)など幾つかの名称があります。

茶碗の大きさがより小さいものが玉露用、それより大きいものが煎茶用と言われています。

 

技法は染付のもの色絵のものなどあり、その場合文様が施されています。これらは好まれてもいましたが、特に染付は一時期景徳鎮窯(けいとくちんよう・中国の窯)の古染付に価値があるとされていました。

 

内側は茶の色を楽しめるように白色が多いのが特徴です。 染付の色絵のものなどがあり、様々な模様が描かれています。

 

煎茶碗は、客人が茶を飲むために直接手に触れる唯一の道具なので、視覚や味覚を提供するという大きな役割を担っています。

買取の際
ご準備いただくもの

買取の際、ご本人様が確認できる書類のご準備をお願いします。

下記いずれか1つご用意いただければ大丈夫です。

ご本人確認書類

  • 運転免許証
  • 健康保険証または国民健康保険証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 運転経歴証明書
  • 住民基本台帳カード
  • 特別永住者証明書
  • 2020年2月4日以降に発行されたパスポートは、身分証明書としては認められなくなりました。
  • 在留カードは、令和3年10月1日より消費税法改正に伴い、本人確認書類としてご利用いただけなくなりました。
  • 200万円を超えるお取引の際は健康保険証に加え、発行日から3ヶ月以内の公共料金領収書(請求書)又は住民票が必要になります。
  • 18歳未満のお客様の場合は買取いたしません。
  • 18歳・19歳のお客様の場合同意書又は委任状が必要になります。
  • 第三者から依頼を受けて売却する際に200万円を超える取引の場合は、ご本人様確認の書類に加えて、委任状が必要になります。

買取・査定方法

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